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職場でのいじめや嫌がらせに関する相談は
なんと
7万2千件越え
(6年連続トップ)

セクハラの相談件数
7千件

「職場における就業環境を害する言動に
起因する問題解決の促進」
を国の政策として明記
事業主に相談体制の整備など
雇用管理上の措置を講じることを
​義務付けている。

<促進内容>
ハラスメント防止の方針を明確化し周知と啓発
苦情などの相談体制の整備
被害を受けた労働者へのケアや再発防止など

<パワハラ対策を怠った場合>
現在、パワハラ防止法には罰則はないが
行政指導や企業名が公表されることになり

企業にとって社名の公表は
罰則より遥かに大きなダメージとなる
また、ケースによっては民法の適応など
裁判や損害賠償が生じることがある

<社外相談窓口のメリット>
社員で相談窓口の対応をするデメリットとして
専門家でない職員が担当する場合には、
担当者が研修を受ける必要がある。
また、相談者が
「相談内容が漏れてしまうのではないか」
「相談しても揉み消されてしまうのではないか」
などの理由で
社内の窓口への相談が少ないとされている。
その他に
「公平性が保ちにくい印象」や
人事に関わる職員が窓口対応者の場合には
​より相談がしにくく、その負担も大きい

 

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